弁護士への相談
生活保護受給者が遺産相続することはできる?相続放棄はできるか?
生活保護受給者は、遺産相続や相続放棄をできるのか。 生活保護を受給するための条 […]
民法第915条第1項は相続したことを知ったときから3ヶ月以内に単純承認、限定承認又は相続放棄を行わなければならないとしています。
この期間は延長することが可能ですので、もし間に合わない場合には、期間を延長することができます(同条項但し書き)。
しかし、3ヶ月以内に相続放棄ができないケースもあります。
たとえば、相続人が被相続人の債務の存在を知らない中で、債権者が被相続人の死亡から3ヶ月経過してから相続人に対して請求をしたような場合です。
また、被相続人が保証人になっていた債務について、主債務者が3ヶ月後以降に支払いができなくなったような場合には、相続人に請求がくるのは3ヶ月後以降になります。
以上のような3ヶ月以内に相続放棄をすることが期待できないような場合について、最高裁は、
相当な理由がある場合には、民法915条第1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである (最高裁判所昭和59年4月27日判決)
として、相続開始を知った時から3ヶ月を超えているような場合でも、例外的に相続放棄を認める余地を残しています。
最高裁は、以上のように例外的な措置を認めていますが、実際の手続では、裁判所から、「相当な理由」があるかどうかを判断するための上申書の提出が要求されることがあります。