1.単純承認とは
2.法定単純承認
民法第921条では、次の3つの行為をすると、単純承認したものとみなすことにしています。
2-1.遺産の処分(民法第921条1号)
遺産の一部や全部を処分するようなことがあれば、単純承認したものとみなすこととされています(本文)。
ただし、遺産の価値を維持するための保存行為や、民法第602条に規定する短期の賃貸借についてはこの限りではないとしています(但書)。
2-2.3ヶ月以内に相続放棄・限定承認をしなかった
民法第915条第1項に定めるように、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をせず、熟慮期間の伸長の手続きもしなかったときには、単純承認をしたものとみなすこととされています。
ただし、内緒の借金が存在し、貸主からの請求もなかったなどで、上記期間内に相続放棄・限定承認ができなかったことについて、やむをえない事情があるような場合には、例外的に3ヶ月を超えても相続放棄・限定承認ができることがあります。
参照:3カ月を経過した相続放棄
2-3.相続放棄・限定承認後の行為
一旦相続放棄・限定承認が認められたとしても、その後に遺産を使ってしまったり、限定承認をする際の遺産の目録にわざと記載しなかったときには、単純承認したものとみなされます(本文)。
ただし、相続放棄をしたことによって相続人になった人が相続の承認をした場合には、単純承認したものとはみなされません(但書)。
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相続放棄・限定承認に関するよくある質問
相続放棄をすれば、返済する必要はありません。
基本的には相続放棄がいいでしょう。相続したい財産がある場合や資産と負債が明らかではない場合には、プラスの財産の範囲で負債を承継する限定承認という手続きがあります。もっとも、手続きが複雑なので弁護士に相談した方が良いでしょう。
例外的に、相続放棄が認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してみましょう。
生命保険金は死亡した人の財産ではなく、受取人の財産であるため、相続放棄をしても死亡保険を受け取ることが可能です。
相続放棄終了後、家庭裁判所から債権者等あてに相続放棄が完了した旨などは特に通知されませんので、自分から債権者等に伝える必要があります。
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