遺言作成の基礎知識と適切な執行のヒント
「自分で本を見ながら遺言書を作ってみたけれど難しい」「遺言が有効ではなかったらと思うと不安」
法的に有効な遺言を、個人で自力で作成するのは簡単ではありません。遺言作成に先立つ財産調査から確実な遺言執行まで、弁護士ならではの観点でアドバイスいたします。
ただ遺言を作る・チェックするだけではなく、当事務所の過去の豊富な実績を活かし、後で揉めない相続のために、お客様の親身になって対応いたします。
↓遺言作成に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。
遺言書とは
遺言書は、自分の遺産の分配方法を指定するものです。これにより、法定相続分に縛られず遺産を自由に決めることができます。ただし、遺留分に注意が必要です。
3種類の遺言について
遺言書には、自筆、公正証書、秘密証書の3種類があります。自筆は自己管理で費用がかからず、公正証書は専門家が作成し安全、秘密証書は代筆やパソコンでも有効です。それぞれの特徴を確認しましょう。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は、必要書類を用意して公証人と協議し、証人を選定します。公証役場で口述し、公証人が作成。読み聞かせの後、署名押印して完了です。
遺言書作成時の財産調査
遺言書作成時には、財産調査が必要です。生命保険金の受取人が指定されていない場合、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。また、不動産の評価額によって遺留分が変わるため、事前の確認が重要です。
遺言の執行
遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を持ち、指定や選任によって決まります。報酬は遺言書や協議、家庭裁判所で決定されます。
保管と検認
遺言書を自分で管理すると、改ざんや破棄のリスクがあり、相続人に見つけてもらえない場合も無効になります。対策についてはこのページで詳しく説明していますので、ご確認ください。
遺言の取り消し
遺言書の訂正や加筆は、新しい遺言書を作成することで可能です。変更は民法968条2項に従って行い、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することも問題ありません。詳しくはご確認ください。
遺言作成に関する費用
内容 | 項目 | 費用(税込) | |
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遺言書作成 | 作成報酬金 | 22万円~ (出張の場合、別途日当が生じます) |
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遺言書保管 | 年間保管料 | 1.1万円 | |
遺言執行 | 300万円以下の場合 | 報酬金 | 33万円 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 報酬金 | 26.4万円+遺産総額×2.2% | |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 報酬金 | 59.4万円+遺産総額×1.1% | |
3億円を超える場合 | 報酬金 | 224.4万円+遺産総額×0.55% |
- ① 遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
- ② 遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。