遺言作成の基礎知識と適切な執行のヒント

「自分で本を見ながら遺言書を作ってみたけれど難しい」「遺言が有効ではなかったらと思うと不安」

法的に有効な遺言を、個人で自力で作成するのは簡単ではありません。遺言作成に先立つ財産調査から確実な遺言執行まで、弁護士ならではの観点でアドバイスいたします。

ただ遺言を作る・チェックするだけではなく、当事務所の過去の豊富な実績を活かし、後で揉めない相続のために、お客様の親身になって対応いたします。

↓遺言作成に関わる、問題解決に役立つヒントや基礎知識についてご紹介します。

遺言書とは

遺言書とは

遺言書は、自分の遺産の分配方法を指定するものです。これにより、法定相続分に縛られず遺産を自由に決めることができます。ただし、遺留分に注意が必要です。

3種類の遺言について

3種類の遺言について

遺言書には、自筆、公正証書、秘密証書の3種類があります。自筆は自己管理で費用がかからず、公正証書は専門家が作成し安全、秘密証書は代筆やパソコンでも有効です。それぞれの特徴を確認しましょう。

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は、必要書類を用意して公証人と協議し、証人を選定します。公証役場で口述し、公証人が作成。読み聞かせの後、署名押印して完了です。

遺言書作成時の財産調査

遺言書作成時の財産調査

遺言書作成時には、財産調査が必要です。生命保険金の受取人が指定されていない場合、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。また、不動産の評価額によって遺留分が変わるため、事前の確認が重要です。

遺言の執行

遺言の執行

遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を持ち、指定や選任によって決まります。報酬は遺言書や協議、家庭裁判所で決定されます。

保管と検認

保管と検認

遺言書を自分で管理すると、改ざんや破棄のリスクがあり、相続人に見つけてもらえない場合も無効になります。対策についてはこのページで詳しく説明していますので、ご確認ください。

遺言の取り消し

遺言の取り消し

遺言書の訂正や加筆は、新しい遺言書を作成することで可能です。変更は民法968条2項に従って行い、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することも問題ありません。詳しくはご確認ください。

遺言作成に関する費用

内容 項目 費用(税込)
遺言書作成 作成報酬金 22万円~
(出張の場合、別途日当が生じます)
遺言書保管 年間保管料 1.1万円
遺言執行 300万円以下の場合 報酬金 33万円
300万円を超え、3,000万円以下の場合 報酬金 26.4万円+遺産総額×2.2%
3,000万円を超え、3億円以下の場合 報酬金 59.4万円+遺産総額×1.1%
3億円を超える場合 報酬金 224.4万円+遺産総額×0.55%
  • ① 遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
  • ② 遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。

遺言作成に関するよくある質問

内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
裁判によって偽造が認められた場合、偽造を行った相続人は遺産を一切受け取ることができません。 これを「相続欠格」と言います。相続欠格者は遺産分割協議にも参加できなくなります。
遺言執行者が遺言の執行中に死亡した場合は、利害関係人が新たに家庭裁判所へ申立てを行い、遺言執行者を選任してもらいます。
公正遺言書は、遺言者の遺言であると公証人が確認しているため後の裁判で無効を主張されることがとても少ないとされていますが、それなりに費用が掛かってしまいます。2020年7月10日以降、自筆証書遺言の保管を法務局で管理できる遺言書保管制度が設けられました。これは遺言書が自宅で管理されている場合に紛失、偽造などの問題を解決するために設けられた制度です。/div>
開けてはいけません。遺言書を見つけた場合、家庭裁判所へ提出し検認手続きを行います。

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