弁護士への相談
遺言書で預金(貯金)についてどのように記載すればいいか?注意点は?
遺言の中で預金(貯金)について記載する場合の注意点を解説 遺言に記載する際は、 […]
公正証書遺言作成は次のような流れで進みます。
公正証書遺言の作成をする際には、さまざまな書類が必要となります。
・実印・印鑑登録証明書
・相続関係を示す戸籍謄本等
・遺贈をする場合には受遺者の住民票等
・遺産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳、車検証)
・証人を自分で用意する場合には証人の印鑑・住民票
用意すべき書類は人によって異なりますので、後述する公証人との事前協議によって追加されることもあります。
公証役場での手続きに先立って、公証人と事前協議を行います。
ある程度遺言書の案を作成し、公証人との間ですりあわせをしながら内容を確定していきます。
必要な書類がある場合には、公証人から追って取得の依頼があります。
公正証書遺言の作成の日時を調整します。
当日には証人2名が必要になりますので、証人になってもらう方にも公証役場に来てもらいます。
自分で証人を用意できない場合には、公証役場で地域の専門家を推薦してくれます。
弁護士に依頼して遺言をする場合には、弁護士や同じ事務所の他の弁護士や事務員が証人をつとめてくれます。
手続き上は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれをもとに遺言書を作成することになっています(民法第969条)。
実際には、すでに遺言書案を事前協議ですりあわせてありますので、口頭で確認をしたうえで、公証人が遺言者と証人に読み聞かせて、間違いがなければ遺言者と証人が署名押印をします。
以上の手続きにより公正証書遺言の作成は完了します。
原本は公証役場で保管され、データベースで管理がされます。
遺言者には、正本と謄本が渡されますので、亡くなった後に相続人に手渡される・見つけてもらえるようにしておきましょう。
遺言執行者がいる場合には、その方に渡しておくのが通常です。