1.遺言の全部を取り消す場合
遺言をした後に事情が変わり、遺言を取り消したくなることもあります。
遺言をしたからといって取り消すことができないわけではないのですが、遺言は法律の規定に従ってされる厳格なものなので、取り消しをする場合も法律の規定に従って行われます。
1-1.遺言の撤回
まず、遺言を撤回する手段として、その遺言を撤回する旨の遺言で行う方法があります(民法第1022条)。
1-2.内容が抵触する新しい遺言書を作成する
内容が抵触する新しい遺言書がある場合には、抵触する部分については前の内容を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。
例えば、「A不動産を長男〇〇に相続させる」という遺言をした後に、「A不動産を次男■■に相続させる」という遺言をした場合には、A不動産について抵触する内容になるので、最初の遺言が撤回されたものとみなされて、A不動産については次男■■に相続させるという内容のみが有効になります。
この遺言は方式についてのルールはありませんので、最初にした遺言が公正証書遺言で、次にした遺言が自筆証書遺言でも、問題ありません。
1-3.遺言書・目的物の破棄
遺言書や目的物を破棄した場合には遺言を撤回したものとみなされます(民法第1024条)。
遺言書の破棄については、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されているので、作成時に交付された正本・謄本を破棄してもここにいう遺言書の破棄にはあたりません。
2.遺言の一部を訂正・変更する場合
遺言の内容の一部だけを訂正したい場合については次の通りです。
2-1.訂正・加筆の方法
自筆証書遺言の内容を訂正・加筆する方法で変更をすることは可能です。
訂正をする場合には民法第968条第3項に規定しているように、加除については場所を指定してこれを変更した旨を署名し、変更場所に印鑑を押します。
2-2.遺言書の一部を取り消す旨の新しい遺言をする
公正証書遺言で作成したものの一部を取り消す場合や、訂正で対応できない程度の一部の変更をするのであれば、前の遺言書の一部のみを破棄する旨の遺言をすることで対応可能です(民法第1022条)。
2-3.抵触する内容の新たな遺言書の作成
一部についてのみ前の遺言書と抵触する内容の新たな遺言書を作成をすることで、一部のみの訂正・変更をすることも可能です(民法第1023条)。
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