1.遺言書とは

法律上の遺言とは、自らの財産の行方について最終の意思表示をするものです。

遺言書がなければ、民法の相続に関する規定に従って相続されますが、これによると遺産分割をするのに相続人で協議をしなければなりません。

遺言書があれば、相続に関する規定ではなく、遺言書の内容を優先することになります。

遺言の内容を記載したものが遺言書で、死後に各種手続きを行う際に必要となります。

2.遺言書を遺すメリット

遺言書を遺しておくことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

2-1.相続人の間で争うことを防ぐ

相続人が複数いる場合には、遺産の多くは遺産分割協議を行って分割することになります。

誰が相続人になるか、相続人相互の関係、相続人がおかれている状況次第で、この遺産分割協議はうまくいかないこともあります。

単なる財産権の争いにとどまらず、家族の争いとなってしまうのが相続争いですので、なるべく防ぎたいものです。


遺言書を遺しておくことで、相続人の間での争いを防ぐことが期待できます。

2-2.自分が思う通りに遺産分割をすることができる

通常の相続だと、遺産は相続人の協議によって分割されます。

遺言書があると、自分が思った通りに遺産の行先を決めることができます。


配偶者と兄弟姉妹が相続人になるような場合、兄弟姉妹は独立して生活をしているので、自分に万が一のことがあったときに、まず配偶者の生活に不便がないようにしておきたいと考えた場合には、配偶者に遺産の全てを相続させることが可能です。

また、相続人以外の第三者に遺贈をすることも可能なので、孫の学費のためにと考えた場合には孫に預貯金を遺贈するようなこともできます。


ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分というものが保障されており、これを侵害すると遺留分侵害額請求権を行使することができるようになります。

新たなトラブルの原因にならないように、遺留分の侵害には注意をする必要があります。

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相続放棄・限定承認に関するよくある質問

遺言書は3種類あります。 1つ目が「自筆証書遺言」、この方式は全文を自書(財産目録は自書でなくても問題ありません)する遺言形態になります。注意点としては法定の要件を全て充たす形式で作成されていないと無効になってしまいます。 2つ目は「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。メリットは公証人の関与により正確に遺言者の意思を反映できる点、保管をしてもらえるため偽造を防ぐことができる点があります。デメリットは手続きが複雑である点と、手数料やその他費用が掛かる点、証人が2名必要になりますので内容が証人に知られてしまう点です。 最後に「秘密証書遺言」になります。メリットとしては、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを証明できる点がありますが、デメリットとして手続が複雑、内容次第では無効になる等があります。
内容の変更は可能です。 すでに作成している遺言書を変更する場合は新たに遺言を作成するか、既にある遺言の内容を変更する必要があります。 変更する場合は変更内容を署名し、変更箇所に押印をします。変更方法で不備がある場合には無効となりますので注意してください。 なお、遺言書が複数ある場合、内容が低触している部分は日付が新しい遺言書の内容が有効となります。
家庭裁判所へ検認手続きの申し立てを行ってください。
家庭裁判所へ遺言執行者選任の申し立てを行って下さい。
見せられた遺言に疑いがある場合は、執筆鑑定の専門家に依頼して執筆者が本人でないことを証明していきます。 仮に遺言書が偽造だと発覚した場合、遺言が無効になることはもちろん、偽造を行った兄弟は「相続欠格」となり、相続人となることができなくなります。

遺言作成に関する当事務所の弁護士監修コラム

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