相続税申告に必要不可欠な書類を順番に解説します。
なお、解説したもの以外にも税務署から書類の提出を要求されることがございます。
1.相続税申告書
相続税の申告は、申告書を提出して行います。
申告書は税務署で取得できるほか、国税庁のホームページでPDF形式のファイルでダウンロードすることが可能です。
2.戸籍謄本・住民票
相続関係を明らかにするために、戸籍謄本と住民票の取得を行います。
相続関係を明らかにするのは戸籍謄本で行います。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と、申告をする相続人全員の戸籍謄本を取り寄せます。
戸籍謄本は戸籍のある市区町村の市民課で取得をします。
3.遺産分割協議書等
遺産分割協議が終わっている場合には遺産分割協議書を添付します。
遺産分割調停や遺産分割審判によって解決した場合には調停調書・審判書がこれに該当します。
遺産分割協議書には相続人が実印を押しているので、その印鑑登録証明書も同時に添付します。
遺言書がある場合には、遺言書を添付します。
4.預貯金
預貯金に関しては預金残高証明書を添付します。
5.不動産に関する書類
遺産に不動産がある場合には、土地に関する書類を添付します。
・全部事項証明書
・固定資産税評価証明書
・地積測量図または公図の写し(土地)
・賃貸借契約書(賃貸借をしている場合)
6.株式に関する書類
6-1.上場株式
株式が上場株式の場合には次の書類を用意します。
・証券会社の預かり証明書
・登録証明書(残高証明書)
・配当金の支払通知書
6-2.非上場株式
株式が非上場株式の場合には次の書類を用意します。
・直前3期の決算書、法人税等の申告書一式
7.生命保険金
生命保険をかけていた場合には、みなし相続財産になるので次のような書類を添付します。
・生命保険金支払通知書
8.その他遺産に関する書類
その他の遺産に関する書類には次のようなものがあります。
・死亡退職金がある場合には支払通知書又は源泉徴収票
・貸付金ある場合には金銭消費貸借契約書のコピー
9.葬儀に関する書類
葬儀についての領収書等費用が証明できるものを添付します。
10.債務に関する書類
借金や未払金などがある場合には、金銭消費貸借契約書などの書類を添付します。
11.贈与に関する書類
過去3年以内にした贈与については相続税における遺産となりますので、贈与契約書を添付します。
贈与によって贈与税を納付している場合で、贈与税控除を受ける場合には、贈与税申告書も添付します。
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