まず初めに、相続税還付とは支払いが終わった相続税が払いすぎていないか申告書を元に確認します。払いすぎていた場合、払いすぎた金銭を税務署から返金してもらう制度のことを指します。 相続税還付は、申告書の内容が正しい場合には相続税の還付はされません。 基準として、相続税計算を行う際に計算が難しい土地評価が含まれておりそれらの計算を自ら行った場合や、依頼した税理士の実績が少ない場合などは、相続税還付を行うことによって払いすぎた金銭が返金される可能性が高いと言えます。 税務署は調査において、収める相続税が少ない場合には知らせが来ますが、多く収めている場合は知らせが来ません。 また、相続税の還付期限は法定申告期限から5年と定められています。相続開始後の法定申告の期限は相続開始から10カ月なので、換算すると還付期限は5年10カ月となります。
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