成年後見人の業務は本人が存命中のもので、本人が亡くなった後は相続人に引き継いで裁判所に報告する権限しかありません。この権限では死後事務の委任はできないので、別契約として死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
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死後に発生する事務手続きを任せておけるので、独身の高齢者、子がおらず配偶者がお互いに高齢である方、子供が独立しており遠方で手続きが難しい方、などに向いています。
また、ご自身の用意した費用で、希望の方法でお手続きを行うため、相続人へ負担をかけたくない方にも向いております。
死後事務委任契約は、当事者間で契約をする必要があります。そのため、本人が意思表示できる間に行う必要があります。
死後事務委任契約自体は死後に効力を発揮します。財産管理や認知症等の不安がある場合には任意後見契約も同時に結んでおきましょう。
身寄りの無い方について公衆衛生の観点から火葬のみが可能となっています。建物の退去のための費用や遺品整理などは含まれません。

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