1.生前贈与とは
生前贈与とは、死後に相続によって遺産を移転するのではなく、被相続人が生前に贈与契約を行って相続人等に遺産を移転することをいいます。
生前に贈与をすることで、被相続人の遺産が減少し、これによって相続税の節税効果が見込まれるため、用いられることがあります。
なお、契約による方法として「死因贈与」というものもありますが、これは贈与者が死亡することを条件として贈与を行う贈与契約のことをいいます。
2.生前贈与の活用方法について
生前贈与には次の2つの活用法があります。
2-1.毎年110万円を贈与する(暦年贈与)
生前贈与も通常の贈与として贈与税の対象となりますが、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
この基礎控除の範囲内で贈与をしている限りは、贈与税の課税はありません。
そのため、被相続人が相続人等に基礎控除の範囲内で毎年贈与をすることで、被相続人の遺産を減らすことができ相続税対策となります。
2-2.相続時精算課税制度を利用する
贈与をする際に、上記の贈与とは別に相続時精算課税制度という制度があります。
これは、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与について、最大2,500万円まで贈与税の非課税となる制度です。
ただし、贈与した金銭は、相続時に相続税の対象となります。
また、この制度を利用すると暦年贈与を利用できないなどのデメリットがありますので注意が必要です。
3.贈与税の非課税の制度を利用する
生前贈与については次のような非課税の制度があり、これらを使って生前贈与を行うことで相続税の節税効果を狙うことができます。
3-1.住宅取得資金贈与の特例を用いる
子どもや孫が住宅を取得するための資金としての贈与について、最大3,000万円までの贈与について非課税となります。
3-2.教育資金贈与の特例を用いる
父母・祖父母から30歳未満の人への教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約を用いた贈与については、最大1,500万円までの贈与について非課税となります。
3-3.配偶者控除を用いる
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産等の贈与をする場合に、最高2,000万円の控除を受けることができます。
4.生前贈与する場合の注意点
生前贈与には次のような注意があります。
・生前贈与が課税逃れと認定されると課税の対象となる
・控除されない贈与は課税の対象となり相続税の税率よりも高くなる
・生前贈与によって相続税における非課税制度を利用できなくなることがある
制度単体では有利に見えても、相続税・贈与税と併せてみると高い税金を払うようなことにもなりかねないので、総合的に対策を行うようにしましょう。
5.生前に遺産分割を進める方法
相続税対策以外にも、本来遺産となる財産を生前のうちに特定の人に譲りたい場合など、生前から遺産分割をすすめていく方法として、生前贈与が利用されます。
財産、相続人となる人、遺贈を考えている人によって、適切な方法を選択しましょう。
6.相続対策に有効な民事信託について
相続対策において有効な方法として、民事信託があります。
信託とは、受託者に遺産を委託して、受託した遺産を管理・運用して、受益者と呼ばれる人に還元してもらう制度をいいます。
家族の人を受託者にすることを家族信託とよび、生前の財産管理や遺言の代用など、相続対策の方法としても活用されています。
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