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民法第1042条は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、遺贈・一定の生前贈与によって遺留分が侵害されたときに、遺留分侵害額請求を認めています。
生前贈与として遺留分侵害額請求の対象になるものは、民法第1044条によると次の通りです。
遺留分を侵害する遺贈と生前贈与がある場合に、どのように負担をするのかについて、民法第1047条が規定しています。
前提として、遺留分侵害額請求の権利の中身は、遺留分に相当する金銭を請求する権利です(民法第1046条1項)。
遺贈・生前贈与が複数ある場合がありますので、民法がどのような規定を置いているか、以下見てみましょう。
遺贈と生前贈与がある場合には、民法第1047条1項1号は、「受遺者が先に負担する」としていますので、遺贈を受けた人(受遺者)がまず請求に応じます。
先に遺留分侵害額請求の対象となる遺贈ですが、遺贈が複数ある場合には、目的物の価額の割合に応じて請求に応じることになります(民法第1047条1項2号本文)。
ただし、遺言書でどのような割合で負担するかの記載がある場合には、その規定に従います(民法第1047条1項2号但書)。
受遺者が遺留分侵害額請求に応じて支払ってもまだ遺留分に満たない場合には、生前贈与を受けた人が請求に応じます。
生前贈与を受けた人が複数いる場合には、生前贈与を受けた時期が後のものから順番に支払うことになります(民法第1047条3号)。