特別縁故者制度

特別縁故者制度は、相続人がいない場合に、被相続人と生前に特別な関係にあった人に対して、相続財産を分与することができる制度のことをいいます。 被相続人の内縁配偶者や、療養看護をしていた人が特別縁故者として財産の分与を受けられる場合があります。

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