利益相反
利益相反とは、当事者の利害が相反する状態をいいます。 子が未成年者であれば法律行為は親権者である親が代理して行いますが、例えば父が亡くなり母と子が相続した場合に、母と子の遺産分割協議は利益相反になる場合があります。 利益相反にあたる場合は、母は子の代理人となることはできず、特別代理人の選任が必要になります。
用語集
利益相反とは、当事者の利害が相反する状態をいいます。 子が未成年者であれば法律行為は親権者である親が代理して行いますが、例えば父が亡くなり母と子が相続した場合に、母と子の遺産分割協議は利益相反になる場合があります。 利益相反にあたる場合は、母は子の代理人となることはできず、特別代理人の選任が必要になります。