利益相反

利益相反とは、当事者の利害が相反する状態をいいます。 子が未成年者であれば法律行為は親権者である親が代理して行いますが、例えば父が亡くなり母と子が相続した場合に、母と子の遺産分割協議は利益相反になる場合があります。 利益相反にあたる場合は、母は子の代理人となることはできず、特別代理人の選任が必要になります。

初回相談
無料

法律問題について相談をする

電話での予約相談

(新規受付:24時間対応中)
0120-500-700

予約フォームでの相談

法律問題について相談をする

初回相談無料

電話での予約相談

(新規受付:7時~22時) 0120-500-700

相続手続お役立ち資料のダウンロード特典付き

(新規受付:24時間対応)

LINEでの相談予約

(新規受付:24時間対応)
資料ダウンロード

相談内容

一般社団法人 相続診断協会
資料ダウンロード
相続手続き丸わかり!チャート&解説