残業代を正しく請求するために、仕組みを把握しましょう。

残業時間に対しても労働の対価が発生しているため、会社はこれを支払う必要があります。原則として1日8時間、1週間40時間を超えた労働時間は、業種・職業を問わず残業代を請求することができます。

ポイント

  • 労働者には残業代を請求する権利があります。
  • 残業代請求の時効は2年ですので、早めの対応が必要です。

労働者は業種・職業を問わず、会社側に残業代を請求できます。

原則として1分でも残業が発生したら、会社側には残業代を支払う義務があります。しかし実際には「サービス残業」とされ、残業代が正当に支払われていないケースがあります。この支払われていない残業代を会社側に請求する手続きが残業代請求です。

未払い残業代の時効は2年です。

原則として労働時間が1日に8時間、または週に40時間を超える場合、残業代としての賃金を支払ってもらう権利が発生します。ただ、この残業代請求の権利は、時効によって2年間で消滅することが法律で定められているため、さかのぼって請求できる残業代は2年間までとなります。そのため、できるだけ早めに対応することが大切です。

残業時間の立証や請求金額の算出が必要となります。

残業代請求を行う場合、勤務時間などの労働条件を明確にして、残業が発生していた事実の証拠を集める必要があります。また、雇用形態や賃金契約も多様化しているので、状況に合わせて請求金額を算出する必要があります。

在職中でも退職後でも残業代は請求できます。

「年棒制や固定残業制があるから残業代を請求できない」「退職していたら残業代は請求できない」などの誤解をしている方も多いですが、これらの場合でも残業代の請求は可能です。

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