被害者の遺族は、慰謝料としての損害賠償を請求できます。
もし家族の誰かが交通事故の被害で亡くなってしまった場合、被害者の遺族(相続人)は加害者に対して、葬儀費用や死亡慰謝料、逸失利益等の損害賠償を請求することができます。
ポイント
- 葬儀費用は交通事故による損害として、原則150万円の範囲で請求することができます。
- 慰謝料は「被害者本人に対するもの」と「遺族に対するもの」の両方を請求することができます。
- 慰謝料は飲酒運転や信号無視等、交通事故の重大性、悪質性の程度を考慮して変動します。
目次
治療費、葬儀関係費について
死亡するまでの治療費や葬儀にかかる費用を請求することが可能です。
被害者が事故に遭ってから死亡するまでの間に病院で治療を受けていた場合には、治療費の請求も認められます。このように事故から死亡に至るまでの間に一定の期間があり、病院で治療を受けていたというような場合には、通常の傷害事故と同じように、治療費のほか、入院雑費、付添看護費を請求できる場合があります。
また、葬儀や法事、法要、その他一般的にお葬式にかかる費用も請求することができます。東京地方裁判所基準では原則として150万円です。ただしこれを下回る場合、実際に支出した額となります。
仏壇や墓石の費用は特別の場合のみ認められます。なお、「香典返し」は損害として認められません。
死亡慰謝料
交通事故の程度を考慮して、慰謝料が増額されることがあります。
被害者が交通事故直後や、治療時に死亡してしまった場合は、慰謝料を請求することができます。遺族が受け取れる慰謝料は「亡くなった被害者本人に対するもの」「被害者の遺族に対するもの」の2つがあります。
死亡慰謝料の金額については、実務上次のような一定の基準が設定されています。
- 被害者が一家の支柱である場合: 2,800万円
- 被害者が母や配偶者である場合: 2,500万円
- その他の場合: 2,000万円~2,200万円
※東京地方裁判所での基準であり、交通事故の状況により変動します。
また、飲酒運転や信号無視等、悪質な交通事故に巻き込まれてしまった場合は、交通事故の重大性、悪質性の程度を考慮して増額されることがあります。さらに加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合には増額されることがあります。
死亡による逸失利益
被害者が生存していれば得られたはずの利益(逸失利益)を請求できます。
死亡による逸失利益とは、労働賃金等被害者が生存していれば本来得られるはずだった経済的利益のことをいいます。1年あたりの基礎収入を基に、生存していれば働けたであろう期間の収入を算出して、請求することができます。また、死亡した時点では、無収入であった場合でも、将来的に収入を得る可能性があったことが認められれば、逸失利益を請求することができます。
また、死亡により得られたであろう経済的利益を失った反面、その被害者の生活費は発生しなくなりました。そのため、 逸失利益の算出は、支出の必要がなくなった生活費を控除して行います。
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