ご依頼者さまから、よくいただくご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 解雇と退職勧告は違うのですか?
- 身寄りがない場合は、行政が死後の手続きをしてくれるのではないですか?
- 会社から給与を前借していますが、借り入れになりますか?自己破産手続きをすると会社にバレますか?
- クレジットカードでの支払いは可能ですか?
- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
- 差入れをする際に注意することはありますか?
最近よくあるご質問
最近よくいただくご質問を掲載しております。
いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談いただいております。
- 激しい浪費癖がありますが離婚できますか?
-
A
夫婦間で話し合っても離婚できないということであれば、離婚調停・離婚裁判をする必要があります。
裁判では、離婚に応じない相手と離婚するためには離婚原因が必要になります。
離婚原因は民法に定めがあり、浪費癖が「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたるか、 すなわち浪費癖によって夫婦関係が破綻しているといえるかどうかが問題になります。 浪費癖の程度にもよりますが、それだけでは、直ちに破綻しているとは認められない可能性もあります。
別居中であるなど、他にも問題があり、浪費癖と合わせて婚姻を継続しがたい事由があると認められれば離婚が認められることになります。 - 不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
- 任意整理のデメリットを教えてください。
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
- しつこく退職を勧められています。応じなければいけませんか?
- 保釈が認められないのはどういう場合ですか?