特定商取引法では、語学教室などトラブルが多いサービス契約について5万円、2カ月間を超える期間の契約の場合は利用済みのサービス料金に違約金を加算して支払えば中途解約ができると定められています。また、この違約金も上限が定められています(英会話教室の場合は利用後について未使用サービス料金の2割か5万円のいずれか低い額)。併せて、これらの契約を中途解約した場合、その契約のために購入した商品(教材など)の購入契約も解除することができますので、まずは最寄りの消費生活センターへご相談ください。
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A
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A
身に覚えのない請求書であれば対応する必要はありません。ただし、「裁判所からの支払督促」など裁判所からの正式な書面である可能性があり、裁判所からの書面を無視すると判決等を取られてしまい強制執行を受ける危険性があります。裁判所の…
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A
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A
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