刑事事件に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から刑事事件のご相談をいただいております。
- 逮捕されたらどうなるのですか?
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A
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日に検察官が起訴にするか、不起訴にするかを決定します。 - 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
- 職務質問を断ることはできますか?
- 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
- 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
- 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
- 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
- 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
- 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
- 差入れをする際に注意することはありますか?