逮捕・勾留
Q警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
A

できますがおすすめしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性をうかがわせますので、逮捕の要件を満たしやすくなってしまう危険があります。

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この質問に関連する質問

  • Q
    逮捕・勾留
    捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
  • A

    取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
    現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されただけでも前科はつくのですか?
  • A

    逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…

  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A

    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
    したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の…

  • Q
    逮捕・勾留
    弁護士に相談するとしたらどのタイミングですればよいですか?
  • A

    早ければ早いほど良いです。まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。
    また、一…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは解雇の理由になりますか?
  • A

    この場合の解雇は懲戒解雇ということになりますが、懲戒解雇の要件は各会社によって異なります。 懲戒解雇をするためには、就業規則において懲戒事由をあらかじめ定めておく必要があります。 多くの企業においては懲戒解雇をするためには有…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
  • A

    ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
    身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…

  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問を断ることはできますか?
  • A

    できます。
    警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…

  • Q
    逮捕・勾留
    警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
  • A

    違法です。
    警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)

  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A

    真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。また、起訴猶予については、被害者と示談が成立している時になされる可能性が…

  • Q
    逮捕・勾留
    差入れをする際に注意することはありますか?
  • A

    衣類は紐のとおっているものや装飾品のついたものは差し入れられませんし、タオルも長いものは差し入れられません。
    女性について言えば、レースの付いた服やブラジャーの差し入れも認められません。本についても通常1日5冊まで…

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