逮捕・勾留
Q捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
A

取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれば弁当を頼むことができますし、また、身体拘束からの解放や裁判での弁護活動において必要となる反省文や謝罪文を書くための便箋・封筒を買うために必要になります。

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この質問に関連する質問

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたらどうなるのですか?
  • A

    すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
    その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
    そして、身柄拘束の最終日…

  • Q
    逮捕・勾留
    息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
  • A

    刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができ…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
  • A

    ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
    身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されたことは職場に伝わってしまいますか?
  • A

    捜査機関が職場に連絡をすることはさほどありません。
    しかし、捜査の一環として職場に問い合わせる必要がある場合には、伝わってしまいます。
    また、逮捕・勾留されると当然出勤はできませんから、そこから逮捕されて…

  • Q
    逮捕・勾留
    警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
  • A

    できますがおすすめしません。
    逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
    したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の…

  • Q
    逮捕・勾留
    職務質問を断ることはできますか?
  • A

    できます。
    警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は…

  • Q
    逮捕・勾留
    不起訴処分にしてもらうためには何をすればよいですか?
  • A

    真犯人の存在や被疑者のアリバイ事実を主張して被疑者に嫌疑がないことを主張していくことや、反対証拠を示すなどし、捜査機関を説得していくことが考えられます。また、起訴猶予については、被害者と示談が成立している時になされる可能性が…

  • Q
    逮捕・勾留
    逮捕されただけでも前科はつくのですか?
  • A

    逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…

  • Q
    逮捕・勾留
    捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
  • A

    取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
    現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ…

  • Q
    逮捕・勾留
    警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
  • A

    違法です。
    警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)

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