早ければ早いほど良いです。まず、これは刑事事件に限らず、早期に相談すればするほど弁護士がとりうる手段は多くなります。 特に刑事事件においては、早期に身体拘束から解放されるためには弁護士の協力が不可欠です。
また、一度自分に不利な供述調書が作成されてしまうと取り返しがつかなくなる危険もあるため、 そのようなことのないよう弁護士から早期に適切な助言を受けておく必要があります。
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- 捕まっている被疑者には何を差入れればいいですか?
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A
取り急ぎ必要なのは衣類と現金です。季節によっては、寒暖を調節するために衣類が必要ですし、また、下着や動きやすいジャージ等も必要とされることが多いです。
現金については、留置施設では食事に制限がありますが、お金があれ… - 警察から取調べの要請が来ました。断ることはできますか?
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A
できますがおすすめしません。
逮捕状が発布されていないのであれば、取調べに応じるかどうかは自由です。
したがって、断ることもできます。しかし、任意の取調べに応じないということは、 証拠隠滅の可能性や逃亡の… - 職務質問はどのような人に対して行われているのですか?
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A
一定の不審事由のある人に対して行われます
職務質問は無制限に行えるわけではなく、挙動や服装その他の事情から何らかの犯罪を行いそうか、 あるいは行おうとしていると疑うに足りる不審事由が必要です。 - 息子が逮捕されてしまいました。どうすればよいですか?
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A
刑事事件では、逮捕直後が重要ですので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は、家族であっても面会(接見)が困難な逮捕直後(逮捕後72時間)でも、接見禁止決定が出ている場面でも、逮捕されている方(被疑者)と面会を行うことができ…
- 職務質問を断ることはできますか?
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A
できます。
警察官が職務質問によって行えるのは、質問、停止、任意同行です。そのいずれもが任意手段ですので、断ることが可能です。 しかし、逃げようとした場合には停止させるための行為として、警察官は肩に手をかける程度は… - 身柄を拘束されている家族と会うことはできるのですか?
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A
裁判官が、弁護人以外との接見を禁止する処分(接見禁止)をした場合でなければ、警察官立会いの下ではありますが会うことができます。しかし、一般的に警察署に弁護人以外との接見は1日に1組までしか認められない取り扱いをしております。…
- 逮捕後の段階では弁護士はどのようなことをしてくれるのですか?
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A
ご依頼者さまを身体拘束から早期解放させるべく尽力いたします。また、裁判を見据えてアドバイスします。
身体拘束を継続するかどうかは、検察官と裁判官が判断することです。この判断は様々な観点からなされるものですが、弁護士… - 逮捕されただけでも前科はつくのですか?
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A
逮捕された段階では前科はつきません。前科とは、起訴されて裁判所で有罪判決を言い渡されたことを言います。 起訴されても無罪判決であれば前科はつきません。ただし、逮捕された事実はありますので、被疑者として扱われたという記録(「前…
- 警察官に身分証の呈示を求めたら断られました。これは違法ではないのですか?
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A
違法です。
警察官は、警察手帳携帯義務・提示義務があります。警察官であることを示す必要があるときは警察手帳を呈示しなければなりません(警察手帳規則第5条)。 - 逮捕されたらどうなるのですか?
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A
すぐに釈放されることもありますが、逮捕は最長で72時間続きます。
その期間中に検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを認めた場合には、さらに最長20日間身体拘束されることになります。
そして、身柄拘束の最終日…