保釈は認められるのが原則ですが、例外的に、被告事実が重大な場合や、過去に被告人が重大事件について有罪判決を受けたことがある場合、被告人が一定の犯罪を常習として犯したものである場合、被告人に罪証隠滅を図る可能性がある場合、被告人が被害者や証人等を脅す可能性がある場合、被告人の氏名又は住居が分からない場合には、保釈は却下されることがあります。
また、下級審で禁固以上の判決が出た場合についても保釈は却下されることがあります。
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-
A
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- A
保釈とは起訴後に勾留(身体拘束)されている被告人が釈放されることをいいます。
保釈は、起訴後に認められる身体拘束からの解放です。したがって、起訴前には認められません。
また、保釈が認められるためには保釈保…- 保釈が認められないのはどういう場合ですか?
- A
保釈は認められるのが原則ですが、例外的に、被告事実が重大な場合や、過去に被告人が重大事件について有罪判決を受けたことがある場合、被告人が一定の犯罪を常習として犯したものである場合、被告人に罪証隠滅を図る可能性がある場合、被告…
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- A
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