国選弁護人とは国が選任する弁護人です。そのため、被疑者・被告人は原則として自分で弁護士を選ぶことはできません。 他方私選弁護人は被疑者・被告人が自分で選任する弁護人です。両者の違いは、このように誰が選任するのかという点のみであり、 その後の弁護活動に差があるというわけではありません。
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- 国選弁護人にはお金はかからないのですか?
-
A
裁判所は、判決を言い渡す時に、被告人に訴訟費用を負担させることがあります。 したがって、国選弁護人にお金がかからないわけではありません。 もっとも、国選弁護人がつくケースというのは、被告人に資力がないのが通常ですから、裁判所…
- 自費で弁護士を雇う余裕もなく、国選弁護人もつけられない場合にはどうすればいいですか?
- A
勾留前や、勾留後であっても被疑事実が軽い犯罪である場合には、 国選弁護人をつけることができません。
その場合には、刑事被疑者弁護援助制度を使うことができます。これは、国選弁護人をつける場合と同様に、 資力が50万円…- 当番弁護制度とは何ですか?
- A
逮捕された人と一回だけ弁護士が無料で接見する制度です。
弁護士には当番弁護担当日が割り振られており、逮捕された方やそのご家族などから弁護士会にご依頼があった場合には、 待機している弁護士が警察署などに駆けつけ、逮捕…- 国選弁護人はどのような場合につけられるのですか?
- A
国選弁護人は被疑者段階(検察官が起訴する前)につく場合と、被告人段階(起訴後)でつく場合があります。
被疑者国選弁護人がつけられるのは、
(1)逮捕された犯罪について法律で定められた刑が死刑または無期懲役…- 私選弁護人と国選弁護人とでは何が違うのですか?
- A
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