正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。(正式裁判は通常の裁判手続です。)
即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、 相当と認めるときに、被疑者の同意を条件として、行われる簡易な裁判です。
即決裁判によると、起訴されてから原則2週間以内に公判が開かれ、原則として公判当日に判決が下されます。また、懲役刑や禁固刑が科せられる場合には必ず執行猶予が付きます。
略式手続とは、書面審理によって行われる裁判手続きです。検察官が、 簡易裁判所の管轄に属する事件(罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な事件)で、100万円以下の罰金または過料に処するのが相当と考えたときに、被疑者に異議がなければ、 公訴提起と同時に略式命令を請求できるものです。
略式手続による場合、被告人の出廷は必要ありません。
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- 黙秘権とは何ですか?
-
A
被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話した…- 実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
- A
一定程度考慮されます。
未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。 この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお…- 裁判の種類はどのようなものがありますか?
- A
正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。(正式裁判は通常の裁判手続です。)
即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微で…- 起訴とはなんですか?
- A
検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 …- 裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
- A
自白事件であれば起訴されてから2、3か月程度で終わります。
事件の種類や裁判所の都合にもよるので明確な基準があるわけではありませんが、自白事件であれば起訴されてから1か月程度で第1回公判期日が指定されることが多いで…- 求刑とは何ですか?
- A
検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所…- 前科がつくことによってどのようなデメリットが生じますか?
- A
就業する上で不利益が生じます。
第一に、職業によっては、法律上前科があることによって法律上資格が制限されることがあります。もっとも、執行猶予が付き執行猶予期間が経過した場合や、刑の執行から5年が経過したときなど前科…- 前科の記録を消すことはできないのですか?
- A
できません。
罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。そして、前科調書は消えることはありません。 もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。 また、前科が戸籍や住民票、住民…- 執行猶予判決とはなんですか?
- A
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