検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所は求刑よりも重い刑を言い渡すことはまれです。
なお、判決に執行猶予が付く場合には、検察官の求刑通りの刑が科されることが多いです。
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- 実刑となった場合、逮捕されてから身体拘束を受けていた期間は考慮されないのですか?
-
A
一定程度考慮されます。
未決勾留日数の算入といって、裁判所は、被告人が勾留されていた期間の全部または一部を本刑に算入することができます。 この場合に算入された日数分はすでに刑期に服したことと同じ扱いになります。なお…- 前科の記録を消すことはできないのですか?
- A
できません。
罰金以上の刑に処せられると前科調書に記載されます。そして、前科調書は消えることはありません。 もっとも前科調書は検察庁の管理の下にあり、一般の人が見ることはできません。 また、前科が戸籍や住民票、住民…- 執行猶予判決とはなんですか?
- A
裁判で懲役刑等が宣告されても一定期間問題なく過ごせば、刑の言渡しがなかったことになる判決です。たとえば、懲役2年の実刑判決が下されると被告人は刑務所に収容されることになります。しかし、これが懲役2年執行猶予3年という判決であ…
- 起訴とはなんですか?
- A
検察官が被疑事実について裁判所に対して審理を求めることをいいます。
起訴とは刑事裁判の開始を意味し、これによって被告人が有罪か無罪か、 有罪だとしてどれくらいの刑罰を科すのが相当かを決めるための審理が始まります。 …- 裁判の種類はどのようなものがありますか?
- A
正式裁判のほか、即決裁判、略式手続というものがあります。(正式裁判は通常の裁判手続です。)
即決裁判は、一定の軽微な事件(法定刑が懲役または禁錮1年未満の事件)について、 事案が明白であり、かつ、軽微で…- 裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
- A
自白事件であれば起訴されてから2、3か月程度で終わります。
事件の種類や裁判所の都合にもよるので明確な基準があるわけではありませんが、自白事件であれば起訴されてから1か月程度で第1回公判期日が指定されることが多いで…- 黙秘権とは何ですか?
- A
被告人や被疑者が取り調べや公判において、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
黙秘権は被疑者被告人にとってもっとも重要な権利の一つです。取調べや公判廷において一言も話さなくてもよいですし、 自分が話した…- 求刑とは何ですか?
- A
検察官が相当と考える刑罰の適用を裁判所に求めることです。
検察官は、裁判において、被告人に対する刑罰の種類と量について意見を述べます。 求刑は検察官の意見に過ぎず裁判所を拘束しませんが、裁判員裁判を除いては、裁判所…- 前科がつくことによってどのようなデメリットが生じますか?
- A
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