夫婦間で話し合っても離婚できないということであれば、離婚調停・離婚裁判をする必要があります。
裁判では、離婚に応じない相手と離婚するためには離婚原因が必要になります。
離婚原因は民法に定めがあり、浪費癖が「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたるか、 すなわち浪費癖によって夫婦関係が破綻しているといえるかどうかが問題になります。 浪費癖の程度にもよりますが、それだけでは、直ちに破綻しているとは認められない可能性もあります。
別居中であるなど、他にも問題があり、浪費癖と合わせて婚姻を継続しがたい事由があると認められれば離婚が認められることになります。
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- 激しい浪費癖がありますが離婚できますか?
-
A
夫婦間で話し合っても離婚できないということであれば、離婚調停・離婚裁判をする必要があります。
裁判では、離婚に応じない相手と離婚するためには離婚原因が必要になります。
離婚原因は民法に定めがあり、浪費癖が…- 夫の暴力行為に悩んでいます。法律で決められた離婚原因にないと聞きましたが、離婚できますか?
- A
いかなる場合でも暴力行為は非難されるべき行動であり、離婚は認められやすいといえます。
暴行行為により重度の負傷した場合、執拗に暴行がなされた場合などは 「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚は認められる可能…- 離婚したいのですが応じてくれません。どのような場合に離婚が認められるのですか?
- A
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