離婚の手続きに関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から離婚の手続きのご相談をいただいております。
- 離婚届にサインして相手に渡したのですが、離婚を回避できる方法はありますか?
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A
不受理申出をすることで、離婚を回避することができます。
夫婦間では、喧嘩したときなどの勢いで、押印した離婚届を作成してしまうことはよくあります。 作成してから、何も取りきめていないことに気がつくのです。 こういった場合には、役所に対して、離婚届を受理しないように申出をしておくことができる制度(「離婚届不受理申出の制度」)を 利用することが可能です。
この制度を利用すれば、夫婦の一方が離婚届を提出しても、受理されないため、離婚は成立しません。 ただし、相手方が離婚届を提出する前にこの手続きをする必要があります。いったん提出されてしまうと、調停手続や裁判手続で、 離婚が無効であることを主張しなければならなくなります。 以前は、この不受理届の有効期限は受理されてから6カ月でしたが、法改正により平成20年5月1日以降の申し出については期限がなくなったので、一度申し出をすると取り下げるまでずっと有効となります。 - 夫が、勝手に離婚届を提出しました。どうすればよいですか?
- 裁判をしないで離婚の話し合いがまとまりました。書類にした方が良いのでしょうか?
- 弁護士に離婚手続を依頼する予定です。離婚の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
- 弁護士に離婚手続を依頼する予定ですが、本人も裁判所に出廷しなければなりませんか?
- 財産分与などを決める前に離婚届の提出を頼まれました。問題はありませんか?
- 離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
- 調停委員から、納得できない解決を求められています。どうすればよいでしょうか?
- 離婚を専門家に相談しようと思っていますが、専門家の違いを教えて下さい。