財産分与に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から財産分与のご相談をいただいております。
- 離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
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A
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。 民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、 実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。 - 夫名義の住宅とローンがあります。離婚後も今の家に住みたいのですが?
- 夫の退職金について、離婚のときに財産分与をしてもらえますか?
- 離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?