財産分与
Q離婚の際、夫から財産分与と慰謝料をもらいました。税金を支払う必要がありますか?
A

慰謝料については、精神的な損害賠償金ですから、所得税などが課税されることはありません。 財産分与について、分与を受けた者に対し、贈与税などは課されません。
ただし、贈与税もしくは相続税を免れる目的での不相当に高額な財産が分与される場合には、課税されます。

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