遺言・相続
Q自筆証書遺言と公正証書遺言との違いについて教えて下さい。
A

自筆証書遺言とは遺言者自ら全文・氏名・日付を自書し押印して作成する遺言をいいます。
公正証書遺言とは公証人の面前で遺言を口述しその内容を公証人が筆記して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は作成の段階ではコスト面でも気軽にできますが、後日、検認が必要になりますし、有効性が争われやすいといえます。 他方で、公正証書遺言は、作成の段階でコストや手間かかりますが、原本が保管され確実といえます。

【≪自筆証書遺言≫のメリット】
(1)財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
(2)誰にも知られないで作成できる

【≪自筆証書遺言≫のデメリット】
(1)有効性に問題があることが多い
(2)家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある
(3)保管場所の問題があり、偽造や隠されやすい

【≪公正証書遺言≫のメリット】
(1)形式が不備で無効になることがない
(2)原本が公証役場に保管され偽造・隠匿の危険がない
(3)検認が不要

【≪公正証書遺言≫のデメリット】
(1)公証役場の手数料がかかる

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