自分(自社)で削除請求をすることは可能ですが、おすすめできません。
たとえばサイトの削除要求ルールに従った削除申請をしたけども、きちんとした主張・立証ができないことが想定されます。
また、裁判・仮処分などの法的手続きをする場合には正確な法的知識が必要です。
適切な手続きを選択し、確実迅速に削除請求を行うためには弁護士に相談することをおすすめします。
この質問に関連する質問
- どんな投稿が削除請求の対象となりますか?
-
A
権利や利益の侵害をする投稿が削除請求の対象となります。
問題となる権利・利益としては例えば次のようなものが挙げられます。
- プライバシー権侵害(個人情報を投稿するなど) …
- 書き込み対策業者と弁護士とどちらに依頼するべきですか?
- A
書き込み対策業者・削除代行業者の業務は、弁護士法72条に規定される法律事務に該当します。
そのため、報酬を得て行う場合には、弁護士でなければすることができず、弁護士でない者がこれを行うことは弁護士法72条に違反する…- すでに記事やサイトが削除されていても、投稿者を特定することはできますか?
- A
すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
すでに削除をしていることから、投稿者を特定して不法行為損害賠償請求…- 削除までにはどれくらいの時間がかかりますか?
- A
削除までにかかる時間については、任意の削除請求と法的な削除請求手続きにより異なります。
任意の削除請求については、早いところだと1日以内に対応するところもあれば、削除に関する手続きを定めていても実際に動きがないよう…- 自分(自社)で削除請求をすることはできないのですか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
相談予約フォーム
LINEで無料相談
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中