権利や利益の侵害をする投稿が削除請求の対象となります。
問題となる権利・利益としては例えば次のようなものが挙げられます。
- プライバシー権侵害(個人情報を投稿するなど)
- 名誉権の侵害(名誉毀損に該当する投稿をするなど)
- 名誉感情の侵害(侮辱に該当する投稿)
- 経済的な側面における人の社会的な評価の侵害(信用毀損行為に該当する投稿)
- 著作権侵害(著作物をコピーした投稿)
- 商標権侵害(商標権を侵害する投稿)
この質問に関連する質問
- 書き込み対策業者と弁護士とどちらに依頼するべきですか?
-
A
書き込み対策業者・削除代行業者の業務は、弁護士法72条に規定される法律事務に該当します。
そのため、報酬を得て行う場合には、弁護士でなければすることができず、弁護士でない者がこれを行うことは弁護士法72条に違反する…- どんな投稿が削除請求の対象となりますか?
- A
権利や利益の侵害をする投稿が削除請求の対象となります。
問題となる権利・利益としては例えば次のようなものが挙げられます。
- プライバシー権侵害(個人情報を投稿するなど) …
- すでに記事やサイトが削除されていても、投稿者を特定することはできますか?
- A
すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
すでに削除をしていることから、投稿者を特定して不法行為損害賠償請求…- 自分(自社)で削除請求をすることはできないのですか?
- A
自分(自社)で削除請求をすることは可能ですが、おすすめできません。
たとえばサイトの削除要求ルールに従った削除申請をしたけども、きちんとした主張・立証ができないことが想定されます。
また、裁判・仮処分など…- 削除までにはどれくらいの時間がかかりますか?
- A
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