労働問題に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から労働問題のご相談をいただいております。
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
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A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。
「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。御自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
支店や店舗の店長は「管理職(管理監督者)」にあたり、残業代は出ないの?(名ばかり管理職) - 残業代はどの程度もらえるものなのですか?
- 会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
- 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
- 「変形労働時間制」の場合、残業代はでませんか?
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。