試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要です。
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- 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
-
A
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に…- 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
- A
争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。 しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言え…- 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
- A
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能…- 試用期間中に解雇されましたが、争えないのでしょうか?
- A
正規採用に比べると会社の言い分が認められやすいとはいえ、争うことはできます。
たしかに、試用期間中であれば通常の解雇よりも広く解雇が認められることが多いです。しかし、試用期間中の解雇であっても、解雇に合理的な理由が…- 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
- A
解雇が認められない可能性が高いです。まず、懲戒解雇をするためには、懲戒の理由と懲戒処分の種類・程度が、就業規則上明記されていなければなりません。
したがって、そのような記載が就業規則にない場合には懲戒解雇はできませ…- 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
- A
認められません。
解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少…- 退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
- A
嫌がらせによる退職強要は許されません。交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。 そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。 …
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
- A
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改…- 試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
- A
試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要で…
- 解雇予告とは何ですか?
- A
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