認められません。
解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、 30日分以上の賃金を支払うかのいずれかをしなくてはなりません。
↓ こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
・会社をクビになった!そもそも解雇とは?~解雇の種類や要件を解説~
・不当解雇の相談先:不当解雇と残業代請求を争う方法
・解雇された場合にも残業代請求はできるか?
・解雇される前にすること:残業代請求も合わせて行うために必要なこと
・退職勧奨されたけど、残業代請求はできるの?
この質問に関連する質問
- 試用期間中の解雇でも解雇予告手当はもらえますか?
-
A
試用期間中の場合、解雇予告手当はもらえないのが原則ですが、14日を超えて働いている場合には、試用期間中であったとしても例外的に解雇予告手当がもらえます。この場合、通常の解雇の場合と同様に、30日前の予告か解雇予告手当が必要で…
- 上司に突然明日から来なくていいと言われましたが、このような解雇は認められるのですか?
- A
認められません。
解雇には、解雇をするに値する合理的な理由の存在が必要です。そのような合理的な理由がない場合には解雇権の濫用として無効です。
また、解雇予告等の手続も必要です。会社は解雇をするためには、少…- 上司にリストラの対象となっている、と言われました。どうしようもないのでしょうか?
- A
整理解雇するためにも合理的な理由が必要です。整理解雇の合理的な理由の判断については、様々な説がありますが、 人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性などを考慮してその合理性が判断されると考えられています。
した…- 懲戒解雇された場合には退職金はもらえないのですか?
- A
懲戒解雇の場合であっても、就業規則等に退職金を支給しない(減額する)旨の条項がない限り、 会社は退職金を満額支払わなければなりません。
また、仮にそのような条項があった場合であっても、判例上はその適用範囲を限定的に…- 退職することを拒否したら嫌がらせを受けるようになりました。どうすればよいでしょうか?
- A
嫌がらせによる退職強要は許されません。交渉や裁判上の手続で退職の強要を止めさせることが可能です。 そのための証拠として、嫌がらせの内容を記録しておきましょう。あわせて労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。 …
- 業績が悪いからという理由で解雇されましたが、これは合理的な理由があるということになるのですか?
- A
それだけでは合理的な理由があるとは言えない可能性が高いです。
このケースでは、合理的な理由の判断は、労働者の職務内容や、勤務態度の不良の程度、 勤務成績、過誤の回数、改善の余地があるかどうか、会社の指導や具体的な改…- 契約社員として何度か契約更新されていたのに、 次は更新しないと言われ、納得できません。
- A
争う余地はあります。
期間が決まっている以上、その期間が経過すれば雇用関係は終了するのが原則です。 しかし、短期の雇用契約が、過去に反復継続して更新されている等、実質的には期間の定めのない雇用契約と異ならないと言え…- 解雇予告とは何ですか?
- A
解雇をするためにあらかじめしておく必要がある予告をいいます。
使用者が労働者を解雇するには、遅くとも30日前にその予告をしなくてはなりません。
この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当…- 嫌がらせに耐え切れず、退職届を書いてしまいましたが後悔しています。 取り消せないのでしょうか?
- A
そのような場合でも、退職届を撤回したり、取り消したり、無効を主張したりすることができる場合があります。
しかし、退職金を黙って受け取ったり、長期間何も主張しなかったりしていると、退職届の取消しなどができなくなる可能…- 交通事故を起こし、懲戒解雇されてしまいましたが、処分は妥当なのでしょうか?
- A
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