解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
いずれかによって対処方法も異なりますので、確認が必要です。
この質問に関連する質問
- しつこく退職を勧められています。応じなければいけませんか?
-
A
応じる必要はありません。
退職勧奨は双方の合意による労働契約の終了を目指す方法です。したがって、退職勧告に応じる義務はありません。退職勧奨に応じる意思が無いことを明示した後もしつこく退職勧奨を継続してくる場合、その…- 解雇と退職勧告は違うのですか?
- A
解雇は会社による労働契約の一方的解約であるのに対し、退職勧奨は会社と従業員双方の合意による労働契約の解約の申込です。 したがって、勧奨の場合には従業員が応じなければ退職にはなりません。
いずれかによって対処方法も異…- 解雇予告とは何ですか?
- A
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時
弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階
千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階
お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日