労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超えた時間を「所定労働時間」として指示することは認められません。そのため、会社は法定労働時間を超える労働時間に対しては、「残業」として従業員に対して残業代を支払う必要があります。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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A
36協定(「時間外・休日労働に関する協定届」)では、時間外労働を行わせることができる場合の限度時間が協定されています。それでも是正されないような場合は、労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署に申告すれば、調査がなさ…
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- A
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめ…
- 残業代は出ていましたが、30分単位でしか発生しないルールだと会社から言われていました。このような場合、30分単位でしか請求できないのでしょうか。
- A
残業代は1分単位で計算されるべきものです。
もっとも、請求者側が勤務時間を1分単位で証明しなければなりませんので、それを証明できる証拠を集めておいた方が良いでしょう。Q残業代- A
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超…
- 会社から残業代が基本給に組み込まれているため、支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
- A
もらえる可能性が高いです。
会社の言い分が通るには、就業規則において、基本給と残業代が区別されて記載されていること及び残業代にあたる部分が法定の計算以上であることが必要です。
まずは、就業規則を確認しまし…- 会社に残業代を請求の交渉してから、どのくらいの期間で払ってもらえるのが一般的ですか。
- A
残業代請求の問題が解決する期間は、正直なところケースバイケースですが、一般的な手続き期間は以下のとおりです。
1)交渉による残業代請求の場合 3か月~6か月
2)労働審判による残業代請求の場合 6か月~9…- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
- A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
- 会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理する…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 労働基準監督署への申告は匿名でできますか?
- A
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