可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証する必要があります。なお、残業代を含めた賃金請求権は2年で時効消滅するため、さかのぼれるのも2年前の分までです。
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
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- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
-
A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモ…
- 会社内勤務ではなく、外回りの営業です。自由に動けますが遅くまで営業先を回ることがあります。この場合、いくら働いても「みなし労働時間」内と会社から主張され残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「事業場外みなし労働時間制」の適用にあたっては、「労働時間を算定し難い」ことを満たす必要があります。この要件については、従業員が会社に対し、出退勤やスケジュールの連絡、報告を何らしていなかった場合には、会社が従業員の労働時間を管理する…
- 飲食店の店長です。オーナーから「管理管理者」に当たるため残業代は出ないと言われましたが、残業代は請求できないのでしょうか。
- A
「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時…
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- A
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめ…
- 法定労働時間とはなんですか?
- A
労働基準法で定められた労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。労働時間は、1日8時間または1週間40時間以内とされています。また、法定労働時間はあくまでも法律において最低限守るべき労働時間の上限ですので、会社がこれを超…
- 既に別の会社に転職していますが、前の会社に残業代請求をしたら今の会社にバレてしまわないでしょうか。
- A
現在のお勤め先と前のお勤め先の関係性にもよりますが、基本的に、残業代請求について知られることはありません。
残業代の支払について前のお勤め先と合意する場合、通常合意書に口外禁止条項を入れます。これは、残業代の請求者も会…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 会社に残業代を払うように主張したら、会社から、そもそもうちは残業を禁止していて、許可を得ない残業は認めないし、指示もしていないと言われました。このような場合、残業代は請求できますか。
- A
表向きは、会社が、残業を禁止しているにも拘わらず、事実上残業を黙認しているケースも散見されます。
残業を禁止していても、上司が、適時残業許可申請を求めていた場合や、残業をやめさせ退社指示をしていた等の措置をとらず、残業…
- どういう場合に残業代が発生するのですか?
- A
法定労働時間を超えて働いた場合に発生します。
1日の労働時間のうち8時間を超えている部分について残業代が発生します。
フレックスタイム制を採用している場合には、1週間の労働時間のうち40時間を超えている部…- 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
- A
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