「管理監督者」にあたるかどうかは、肩書きだけではなく、職務実態から判断されます。
過去の裁判例では、管理監督者性は、①経営者と一体的といえるぐらい重要な権限と責任のある職務についていたか、②出退勤時間や自己の勤務時間について自由裁量権があったか否か、③使用者と一体的といえるほどの処遇を受けていたか等で判断されています。
「店長」が、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。御自身が「管理監督者」にあたるのかについて、一度、弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか。
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支店や店舗の店長は「管理職(管理監督者)」にあたり、残業代は出ないの?(名ばかり管理職)
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- 自分の割り増し賃金や残業時の時給をどうやって計算したらよいですか。
-
A
残業代は、月給制の場合、時間単価(月基本給÷月平均所定労働時間)×割増率×時間外労働時間で計算されます。
もっとも、正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめいたし…
- 会社を辞めた後でも残業代を請求することはできますか?
-
A
可能です。退職後は勤務中の残業代を会社に請求することができないと考えている方は多いようですが、残業代は過去にさかのぼって請求することができます。
ただし、在職中と同じく残業代請求する側で、対象の残業時間を立証す…- 会社は残業をいくらでも命じることができるのですか?
- A
36協定の範囲内である必要があります。
残業を命じるには、会社と従業員の代表(又は労働組合)が、36(サブロク)協定と呼ばれる協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。したがって、36協定がない場合には…- 運送業・長距離トラック運転手ですが、夜中なども運転するのですが、タイムカードなどはありません。残業代は請求できますか。また、どのように計算するのでしょう。
- A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカードは非常に有効です。もっとも、タイムカードがないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過去の…
- 美容院に勤めていますが、残業がかなり多いのにも関わらず、出勤日はすべて定時で記録されていました。このような場合、残業代請求はできないのでしょうか。
- A
タイムカード等に正確な勤務時間が記録されていない場合、それ以外の証拠によって、実際の勤務時間を証明できれば残業代を請求できます。
それ以外の証拠には、パソコンのログデータ、メールの送受信時間の記録、手帳のメモ…
- 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
- A
労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。
タイムカードがない場合には、勤務時間を記録してお…- 給与が年俸制であっても残業代は発生しますか?
- A
年俸制の場合であっても残業代は発生します。そして、年俸制の場合でも、労働基準法上、毎月1回以上の賃金支払いが義務付けられているため、残業代も毎月1回以上支払われなければなりません。
もっとも、企業が、残業代を含めて…- 残業代の不払いは犯罪にはならないのですか?
- A
会社は、法律上、法定労働時間を超える労働に対して残業代を支払う義務があります。そのため、残業代が発生しているのに支払わないのは原則的に違法となります。
なお、残業代の不払いには、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰…- 上司から残業を指示されておらず、自らの業務の都合で残業を月30時間~40時間していました。この場合は、残業代はもらえないのでしょうか。
- A
会社が、明確に残業の指示を出していなくても、残業しなければ終えることができない業務を指示されて、従業員が残業を余儀なくされる場合は少なくありません。
そこで、明確な残業指示がなかったとしても、上司が、残業をやめさせ退社…
- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
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