解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除きます。)
こちらも合わせてご覧ください【コラム「そこが知りたい!残業代請求」】
解雇された場合にも残業代請求はできるか?
この質問に関連する質問
- 残業時間の証拠としてのタイムカードや勤務表、日報をつけるルールが会社にありません。上司とのメール、LINEのやりとりはありますが、このような場合でも残業の証拠となりますか。
-
A
残業代請求をする場合、請求する側が勤務時間を証明する必要がありますので、その証拠としてタイムカード等は非常に有効です。もっとも、タイムカード等がないからといって残業代請求ができないわけではありません。
過…
- 不当に解雇されたのですが、その場合でも残業代請求はできますか。
- A
解雇されたとしても、未払い残業代が発生している場合には、会社に対し残業代を請求することができます。(退職時に、会社との間で、清算条項(残業代等金銭的請求をしない、他になんらの債権債務がないことを確認する等)の合意等をしている場合を除き…
- 「フレックスタイム制」の場合、残業代はどのように計算したらよいでしょうか。
- A
フレックスタイム制の場合、清算期間、総労働時間、繰越等、フレックスタイム制独自の概念に基づき残業代計算をする必要があります。正確な計算には、法的視点と根拠資料が必要となってきますので、弁護士に御依頼いただくことをおすすめ…
- 工場にマネージャー職(課長職)として勤務しており、ある程度役職手当が出ていますが、残業代は出ていません。役職手当をもらっていても残業代は請求できるのでしょうか。
- A
役職手当を受け取っているからといって、残業代を請求できないわけではありません。
たしかに、役職手当を受け取っていた方が残業代を請求した場合、会社は、①管理監督者性、②固定残業代を主張する可能性があります。①…
- 残業代を請求するために準備しておいた方が良いことはありますか?
- A
労働時間を証明できる証拠を用意しておきましょう。
残業時間を明らかにするためにタイムカードのコピーをとる、撮影する等証拠を集めておくことをおすすめします。
タイムカードがない場合には、勤務時間を記録してお…- 残業代は誰にでも発生するのですか?
- A
労働基準法の「労働者」に発生します。
労働基準法上の「労働者」とは、他人のために労務を提供しその対価である賃金等を得て生活する者をいいます。
そして、一般的な指揮監督を受ける場合には、これに当たると考えら…- 自分が請求できる未払いの残業代はどのようにして計算したらよいですか。
- A
既に退職しているため手元に残業時間を確認できる証拠がありません。このような場合、会社に開示させることはできるのでしょうか。残業代計算については、ウェブ上で公開されている残業代計算ソフトやシミュレーションを使用し、計算することができます。
Q残業代- A
会社は、3年間は従業員の勤怠及び勤怠記録を管理保管しなければなりません。お手元に資料がない場合には、会社に対し、任意で勤怠記録の開示を求めます。
ご自身が開示を求めた場合、会社は開示に応じないことが少なく…
- 「みなし残業制」「固定残業制」とはどういうものですか。その場合、残業代は出ますか。
- A
「みなし残業制」「固定残業制」は定額残業制などとも言われますが、あらかじめ一定時間数の残業代を設定しておいて、実際の残業時間にかかわらず、定額の残業代を支払うという制度です。
この制度のメリットは、会社は労働時間計算の…
- 今の会社に15年勤めており(月給32万円)、月に20時間~30時間は残業しているのですが、最初から残業代が払われていません。どのくらい残業代が請求できますか。
- A
残業代は、請求できるときから2年で消滅時効を迎えます。
つまり、2年分までしか遡って請求できません。なお、1日の所定労働時間が8時間、年間休日が120日、月基本給が32万、月残業時間数が30時間であった場合、残業代を試…
法律相談のご予約方法 Counseling
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。1 法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:7時~22時弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時
定休日:土日・祝日
Copyright © 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属), all rights reserved.
相談予約フォーム
LINEで無料相談
法律相談のご予約 Call Us
0120-500-700
新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です
相談予約フォーム Email Us
フォームでの新規受付は24時間対応中