交通事故に関する、よくあるご質問を紹介いたします。
いろいろなきっかけから、たくさんの方から交通事故のご相談をいただいております。
- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
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A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した場合には、必ず警察へ届け出しなくてはなりません。 - 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
- 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?
- 事故届をしないと保険金はでませんか?
- 交通事故の場合も健康保険は利用できますか?
- 交通事故の被害にあい、怪我はなく物損だけで済みました。 このような場合でも保険金を請求できますか?
- 物損はどこまで保証されるのですか?
- 整骨院や接骨院で施術を受けた費用は治療費として認められますか?
- 交通事故を起こした場合、どのような責任を課せられますか?