治療に必要な費用、休業損害、逸失利益、慰謝料等の請求をすることができます。
治療に必要な費用には、治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費などが含まれます。
休業損害は、怪我をしてから症状が固定するまでの間就労できなかったため収入を得られなかったことによる損害です。
逸失利益は症状が固定し後遺症が残った場合に労働能力が喪失したことについての賠償です。
慰謝料には傷害慰謝料、後遺症慰謝料などがあります。
この質問に関連する質問
- 時効を中断する方法はありますか?
-
A
加害者に対しては、訴えを提起することで時効が中断します。
賠償を求める内容証明郵便を送っても暫定的に時効は中断しますが、6か月以内に訴えを提起する必要があります。
保険会社との関係では、時効中断申請書を提…- 交通事故の被害にあい怪我をした場合、どのような請求ができますか?
- A
治療に必要な費用、休業損害、逸失利益、慰謝料等の請求をすることができます。
治療に必要な費用には、治療費、付添費用、入院雑費、通院交通費などが含まれます。
休業損害は、怪我をしてから症状が固定するまでの間…- 交通事故による損害賠償請求をする場合、直接交渉の他にどのような解決方法がありますか?
- A
ADR、調停、訴訟があります。
・ADR
ADRとは、第三者が間に入って話し合いにより解決する方法です。交通事故紛争処理センターによるものが有名です。
・調停
調停とは、裁判所に間に入…- 損害賠償請求に時効期間はありますか?
- A
いずれも時効は3年となります。
損害賠償請求権は、3年であれば請求できると法律で定められています。また、保険金についても、平成22年4月1日以降の事故であれば、時効期間は3年となります。(平成22年以前の事故は2年…- 交通事故を起こした場合、どのような責任を課せられますか?
- A
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