交通事故の被害者が柔道整復師がいる整骨院で施術してもらった場合の施術費用、この施術が医師の指示に基づく場合には、治療費として該当することには問題ありません。
また、医師の指示がなかった場合でも、必要性があり、当該施術が相当で、有効だと認められるような場合は認められる傾向にあります。ただし、施術の部位や頻度などによっては、認められない場合もあります。
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- 整骨院や接骨院で施術を受けた費用は治療費として認められますか?
-
A
交通事故の被害者が柔道整復師がいる整骨院で施術してもらった場合の施術費用、この施術が医師の指示に基づく場合には、治療費として該当することには問題ありません。
また、医師の指示がなかった場合でも、必要性があり、当該施…- 交通事故の場合も健康保険は利用できますか?
- A
病院の窓口で「自由診療しか受付けません」と言われることがありますが、交通事故が原因の怪我も健康保険による診療が可能です。
※但し、業務中や通勤途中に発生した事故の場合、労災保険を利用します。- 物損はどこまで保証されるのですか?
- A
物損事故でも加害者に損害の補償を請求できますが、請求できるのは修理費、修理ができない状態であれば事故前の時価での買い替え費用、代車料、営業車の場合は休車した期間の損害、積み荷がある場合の積み荷の損害、レッカー代、壁の修理費用…
- 事故届をしないと保険金はでませんか?
- A
保険金を請求する際は交通事故証明書が必要になります。
この交通事故証明書がない場合は、保険会社も請求を受け付けてくれません。交通事故証明書は、警察へ届け出ると発行してもらうことができますので、単独事故や軽微な事故で…- 交通事故の被害にあい、怪我はなく物損だけで済みました。 このような場合でも保険金を請求できますか?
- A
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