警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故証明書は、警察に届け出して発行してもらうものとなりますので、事故の大小に関係なく交通事故が発生した場合には、必ず警察へ届け出しなくてはなりません。
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- 交通事故の被害にあった場合、警察のほかに連絡すべきところはありますか?
-
A
相手とご自身の保険会社へ連絡しましょう。
保険金を請求するのであれば、早めに相手の保険会社に連絡した方が手続きや支払いがスムーズに進みます。
また、保険契約によっては、自分や家族が契約している任意保険から…- 交通事故の被害にあった場合、加害者にきいておくべきことはありますか?
- A
請求相手等を明らかにする為に、次のことを確認する必要があります。
・加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先の名称及び連絡先、加害者の保険会社と契約番号を確認しましょう。
・自動車の所有者が加害者と異なる場合に…- 交通事故の被害にあった場合、警察に連絡すべきですか?
- A
警察に対する報告義務は、法律(道路交通法第72条第1項)によって定められており、これに違反すると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
ただし、軽微な事故の場合、警察に連絡せずに、その場で示談金を支…- 事故を警察に届け出ないとどうなりますか?
- A
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