POINT01

毎日のお仕事で、
こんなことに悩んでいませんか?

  • 毎日残業しているが、
    残業代を払われた
    ことがない
  • 年俸制のため、
    残業代は出ないと
    言われた
  • 会社に残業代を
    請求したけど、
    支払いを拒否された
  • どうやって残業代を
    請求すればいいのか
    分からない
  • 残業代や退職金が
    払われないまま、
    会社を辞めた
     
POINT02

東京新宿法律事務所では
残業代請求のこんなお悩みを解決しました!

  1. 十分な証拠がなかったが東京新宿法律事務所の交渉によって予想以上の残業代を取り返してくれました!

    年齢
    34歳
    職種
    不動産 営業
    月収
    38万円
    年数
    1年間勤務

    回収額
    240万円

  2. 休日出勤、深夜残業…この2年間は働き詰めで
    体調を崩したこともしばしば。非常に感謝しています!

    年齢
    45歳
    職種
    居酒屋 店長
    月収
    32万円
    年数
    2年間勤務

    回収額
    490万円

  3. 毎日終電! 深夜・休日問わず 長時間働いていました。
    予想以上の金額を回収でき、 東京新宿法律事務所に
    依頼して本当に良かったです。

    年齢
    28歳
    職種
    WEBディレクター
    月収
    26万円
    年数
    1年半間勤務

    回収額
    290万円

  4. 毎月300時間も残業していたことに自分自身びっくりです。
    これほど回収できたのも弁護士のおかげです!

    年齢
    40歳
    職種
    トラック運転手
    月収
    30万円
    年数
    2年間勤務

    回収額
    660万円

ご相談料
初回無料0円
着手金
無料0円
報酬金
275,000円(税込)+手続きで得た利益の19.8%
弁護士費用は示談金受取後の後払い制!

  • ※ 上記の費用は、未払い残業代の任意交渉もしくは労働審判を行う場合に限ります。
    その他の労働問題については、ご相談内容によりお見積りいたします
  • ※ 「不当解雇」に関する報酬は、着手金33万円、報酬金として手続きで得た利益×19.8%となります。
  • ※ 上記の費用以外に、交通費、切手代などの実費が必要です。
  • ※ 費用は全て税込表記です。精算時に別途消費税相当額を申し受けます。
  • ※ 費用は分割でのお支払いも承ります
POINT05

東京新宿法律事務所にご相談いただく
未払い残業代が発生しやすいのは
こんなケースです!

CASE.01

年俸制型

1年間でこの金額、という形で年俸契約をしている場合会社側は「年俸に残業代を含まれている」などの理由をつけて正当な残業代を支払っていないというケース

たとえ年俸制であっても、時間外労働にて残業を行った場合には、
会社は残業代を支払う義務があります。 年俸制だからといって、残業代が発生しないという訳ではありません。

CASE.02

みなし残業(固定残業代)型

毎月、みなし残業(固定残業代)を
その上限までは支払うが、それ以上は支払わないというケース

上限設定の例
月20時間の残業までは認めているが、その時間を超えた残業代については支給しない

上限が設定されていたとしても、その上限を超えた労働については、残業代が発生します。 仮に会社とみなし残業の方針に同意していたとしても残業代は発生します。

CASE.03

労働時間非管理型

社員の労働時間を正確に把握することができないという理由から
把握していない時間の残業代を支払っていないケース

営業で一日中外回りしている人・日夜研究開発にはげむ作業員など
正確な労働時間を把握できないから、残業代として認めない(支給しない)

従業員の労働時間の把握は、会社の義務です。 よって労働時間を正確に把握できないことを理由に 残業代の支給を拒むことはできません。

CASE.04

役職型

労働基準法上、管理監督者の地位にある者は 労働時間について規制対象外。つまりは残業代の請求はできません。
そこで会社によっては、何かしらの役職を与えるも 本来支払うべき残業代を支払っていないケースが存在します。

役職があったとしても、ただちに「管理監督者」にあたるわけではありません。 会社は残業時間に見合う残業代を払わなければなりません。

POINT06

そもそも
どういう場合に残業代は発生するの?

労働基準法によって労働時間は原則として1日8時間、週40時間と定められています。
これ以上の労働は時間外労働(残業)と呼ばれ、割増賃金を支払うことが法律で定められています。

法定労働時間 (実働8時間) 所定労働時間 (実働8時間以内)
時間外労働 (実働8時間以上) 通常残業 割増率25%以上
  • ※22時まで
  • ※月60時間以上の場合、割増率50%以上
  • (中小企業に関しては25%)

深夜残業 割増率50%以上
  • ※22時~翌日5時まで
深夜労働 (22時~翌日5時) 割増率25%以上
休日労働 ~22時まで 割増率35%以上
  • ※8時間を超えても加算なし
22時~翌日5時 割増率60%以上

このように、労働者は労働時間に対して正当な賃金を受け取る権利があります。

本来、残業代とは必ず貰うべき対価です。

しかし、請求する権利は2年間で時効となるため、
2年以上経過すると一切請求ができなくなります。

これまで企業から不当な待遇を受けてきた方は
あきらめる前に弁護士にご相談ください。

POINT07

東京新宿法律事務所にいただく
疑問を解決!
残業代のよくあるご相談です!

タイムカードなど証拠が手元にないのですが・・・

ご安心ください。

タイムカード以外にも「業務日報」「雇用契約書」「残業中にお送りしたメールやFAX」「電車の回数券(定期)」なども残業の証拠として十分有効です。

また、すでに退職してしまった会社へ請求する場合でも、会社は退職後3年間は勤務記録保管する義務がありますので場合によっては私たちが裁判を通じて、会社へタイムカードのなどの勤務記録の開示することもできます。

今の会社や同僚にバレたりしませんか?

結論、会社に知られる可能性はほとんどありません。

ただし極めて低い可能性として

  • 退職先と勤務先の社長が知り合いである
  • 退職先と勤務先が同業種である

などの場合、何らかの経緯で知られる可能性もあります。

しかし、確率は極めて低いですし、仮に知られたりしても 残業代の請求は正当な権利です。負い目を感じる必要は一切ありません。

会社が倒産していても請求できますか?

会社が倒産した場合であっても請求が可能な場合があります。

厳密に言うと倒産した会社が支払うのではなく、国があなたへ残業代を立て替えて支払う制度があります。未払賃金の立替払制度というものを利用することで最大80%を回収することが可能な場合があります。

しかし、この制度は複雑かつ手間がかかり、すべての方に適用されるとは限らず、法律に馴染みのない方は簡単に利用することができません。
その際は、法律のプロである私たち弁護士にご相談ください。

残業代が出ないと言われる業界でも請求できますか?

残業代が出ないという業界は、原則ありません。 ※公務員を除く

よく飲食業界、美容師業界は残業代が出ないのが当たり前とされているようですが、残業代の請求は可能です。

近年、運送業界や旅行業界などからのご相談が増えていますがもちろん残業代を請求することは可能です。これらの業界は週休1日、労働時間10時間以上という習慣のため残業代請求そのものを諦めている方も大勢いらっしゃいます。いざ請求してみると数百万円にのぼるケースも珍しくありません。時効となる前に請求することをおすすめします。

POINT08

ご依頼の流れ
ご予約から解決までは5ステップです!

ご予約
まずはお電話かメールにてお問合せください。 専門スタッフがご事情をお伺いし、ご相談のご予約をお取りします。
無料相談
弁護士による面談を行います。 解決へ向けた法的なアドバイスを行います。
ご依頼
ご契約の手続きを行います。 これ以降の会社側との対応は弁護士が行います。
交渉・審判
会社側と交渉・審判の申し立てを行います。 ご相談内容と情報をもとに、会社側との任意交渉もしくは労働審判の申し立てを行います。
解決
ご依頼者さまに最適な方法で解決します。 弁護士がご依頼者さまの状況に合わせて最適な方法を選択し、解決します。

残業代請求、不当解雇などの労働問題は、東京新宿法律事務所にご相談ください。

POINT09

アクセス良好!
東京新宿法律事務所について

新宿駅から徒歩8分! 都庁前駅直通! 新宿住友ビルの46階です!

ACCESS

  • 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
  • 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
  • JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
  • 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分

横浜駅から徒歩5分! 横浜・神奈川にお住まいの方はこちらへ!

ACCESS

  • JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
  • 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分

大宮駅から徒歩5分! 関東周辺からのアクセスにも便利です!

ACCESS

  • JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口から徒歩5分

事務所概要

事務所名 弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属 )
代表弁護士 中村 得郎 (弁護士番号:36080)
所在地
新宿本店
〒163-0246 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 46階
横浜支店
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階
大宮支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階
弁護士数 23名 (2022年6月時点)
所員数 116名 ※派遣社員除く(2022年6月時点)
CHECK

東京新宿法律事務所が
選ばれる4つの理由

ご相談フォーム

弊所では新宿・横浜・大宮・千葉の4か所にて弁護士にご相談いただけます。
原則としてご来所いただいておりますが、現在、オンラインでの面談が可能な場合もあります。
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談以外のお問合せは、[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
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