過払い金請求では、訴訟による回収が多くなっています。
東京新宿法律事務所にご依頼いただいた場合、過払い金請求の手続きの流れは以下となります。 過払い金の返還請求は、一般的に貸金業者との裁判外での交渉または訴訟の手続きによって行います。現在では、大半の貸金業者が裁判外の交渉だけでは過払金の返還について満足できる金額の返還をしてくれなくなってきているため、訴訟による回収が基本となっています。
弁護士が代理人となった旨を貸金業者に通知します。
貸金業者に対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。取引履歴には、貸付時期、貸付の金額、返済した金額、利息などの情報が記載されています。
貸金業者から開示された取引履歴に基づいて、過払い金があるかどうか、利息制限法に基づく利率に引き直して再計算します。これにより借金の総額がいくらあるのかが確定します。
引き直し計算の結果、過払いが発生していたら、過払い金を返還するように貸金業者に通知します。
貸金業者と返還金額などにつき交渉をします。交渉がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起します。東京新宿法律事務所では、回収額を上げる為、訴訟による回収が大半を占めます。
貸金業者と交渉がまとまったら、和解書を取り交わします。訴訟の場合は、返還金額につき判決が下されます(訴訟途中で和解となる場合もあります)。
貸金業者から、一旦東京新宿法律事務所の口座に振りこまれた後に、弁護士費用を差し引いてご返金致します。