自己破産の長所、短所をよく知った上で進めていく必要があります。

借金が免除され、返済する必要がなくなる方法として、自己破産があります。申立てた方の収入、借金の総額などを考慮し、裁判所が支払不能の状態にあると許可した場合、返済が免除される手続きになります。

ポイント

  • 返済不能の状態である場合、本人名義のすべての財産を手放すことで全ての借金が免除されます。
  • 弁護士が窓口になるので、取立てが止まる等の長所があります。
  • ただし、自己破産をすると一定の資格を必要とする職業に就けなくなるなどの短所もありますので、自己破産を申立てる前に短所も確認しておきましょう。

全ての借金が免除されますが、短所も確認しておく必要があります。

自己破産とは、裁判所の関与のもとで行う法的な借金の整理方法で、許可されれば借金は全て免除され借金を返済する必要がなくなります。ただし、原則として自宅など本人名義の全ての財産を処分する必要があります。 また、一時的に警備員や保険外交員、宅地建物取引士などの職業に就けなくなるなど資格制限されるものがあります。

長所
  • 取り立てが止まる(全て弁護士が窓口になります)
  • 借金が全て免除され、債務から解放される
短所
  • 一定の期間、資格制限(警備員、保険外交員、宅建士など)がある
  • 原則、全ての財産を処分する必要がある
  • 一部の債権者のみ除外することができない
  • 官報に2回ほど名前等が掲載される
  • ブラックリスト(信用情報機関)へ登録されるため、新たな借入が一定期間できなくなる

あわせて読む

法律問題について相談をする

フォームで相談予約新規受付:24時間対応中
LINEで相談予約 新規受付:24時間対応中

自己破産に関するよくある質問

法律相談のご予約方法 Counseling

面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談・ご質問以外の事業者様からのお問合せは、
[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。

弁護士法人 東京新宿法律事務所(第二東京弁護士会所属)

新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1
アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12
グランドセントラル千葉7階

お問い合わせ先
0120-500-700
新規相談予約: 7時〜22時
新規以外:平日 9時〜19時

定休日:土日・祝日

弁護士・法律相談のご予約

0120-500-700

新規受付:7時~22時

法律相談予約フォーム

新規受付:24時間対応

LINEで無料相談

新規受付:24時間対応

法律相談のご予約 Call Us

0120-500-700

新規受付:24時間対応中
既にご相談をいただいている方のお問合せは平日9:00~19:00です

相談予約フォーム Email Us

フォームでの新規受付は24時間対応中