自己破産をするには、裁判所による免責の許可決定が必要になります。
東京新宿法律事務所にご依頼いただいた場合、自己破産の手続きの流れは以下となります。 自己破産は、資産価値の高い財産があるかないか、免責不許可事由があるかないかにより手続きが異なります。自己破産は裁判所を通す手続きですので、ご依頼者さまに裁判所へ出頭していただく可能性もあります。
なお、以下の説明は、東京地方裁判所に申立てる場合を想定しています。東京以外で申立てる場合、以下の流れや取り扱いが異なることがあります。
弁護士が代理人となった旨(受任通知書)を貸金業者に送付します。通知後は、全て弁護士が窓口となり、貸金業者は直接本人に取り立てすることができなくなります。
貸金業者に対して、これまでの取引履歴の開示を請求します。取引履歴には、貸付時期、貸付の金額、返済した金額、利息などの情報が記載されています。
貸金業者から開示された取引履歴に基づいて、過払い金があるかどうか、利息制限法に基づく利率に引き直して再計算します。これにより借金の総額がいくらあるのかが確定します。
破産手続き開始の申立てに必要な書類をご依頼者さまに集めていただきます。
ご準備いただいた書類をもとに弁護士が破産手続き開始の申立書を作成して、裁判所へ提出します。当日、弁護士が申立て内容などにつき裁判官と話し合います。
管財事件になった場合、破産管財人による財産調査、財産の換価、配当、免責不許可事由の存否の調査等が行われます。調査の結果や進捗などを債権者や裁判所に報告する場として、定期的に債権者集会が開催されます。 調査が一通り終了し、財産の換価、配当が行われると、破産手続きは終了します。なお、同時廃止の場合は、破産手続きが開始決定と同時に終了するため、債権者集会は開かれません。
管財事件になった場合、破産管財人による財産調査、財産の換価、配当、免責不許可事由の存否の調査等が行われます。調査の結果や進捗などを債権者や裁判所に報告する場として、定期的に債権者集会が開催されます。 調査が一通り終了し、財産の換価、配当が行われると、破産手続きは終了します。なお、同時廃止の場合は、破産手続きが開始決定と同時に終了するため、債権者集会は開かれません。
破産手続きが終了しても、それだけでは借金を免れず、裁判所による免責の許可決定が必要となります。同時廃止の場合、裁判所が破産者と面談して免責の許否を決める免責審尋期日が開かれます。この期日には、ご依頼者さまの出席が必要です。免責期日後、申立書類と面談の結果を踏まえて、免責についての判断がされます。管財事件の場合、債権者集会でなされた管財人による報告を踏まえ、裁判所が免責について判断をします。
過度の浪費がないか、財産隠しをしていないか、破産直前に多額の換金行為をしていないか、支払いが難しくなってから一部の債権者にのみ返済していないかなど免責不許可となる事由がなければ、免責許可の決定がなされます。この決定が確定すれば、残っている借金等の債務について支払いを免れます。
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