法人破産をするには、裁判所による免責の許可決定が必要になります。
法人破産をするには、裁判官との面接や、債権者集会を行う必要があります。
東京新宿法律事務所にご依頼いただいた場合、法人破産の手続きの流れは以下となります。 法人破産は破産管財人に債務調査がされ、会社の財産保管・換金・配当等が行われます。 それにあたり債務者は債権者に対し、債権者集会を行う必要がありますので、ご依頼者様に裁判所へ出頭していただく可能性もあります。
なお、以下の説明は、東京地方裁判所に申立てる場合を想定しています。東京以外で申立てる場合、以下の流れや取り扱いが異なることがあります。
取り立ての厳しい会社債権者などに預金をさし押さえられ、ほかの債権者との不平等が生じないように、会社財産・書類等を弁護士が責任をもってお預かりし、就任後管財人に速やかに引き継ぎます。
必要な書類としましては主に以下となります。
・社判・代表者印・責任者印・銀行印
・通帳、小切手帳等
・預かり手形
・決算書(直近過去2年分)
・請求証・売掛帳
・保険証券、有価証券・会員券
・重要な契約書類
・その他、不動産や機械類のカギ、パソコン及びそのデータ、在庫や備品等も保全いたします。
必要書類等が整い次第、弁護士が申立手続を行い貸金業者に(いつ、いくら借り入れし、返済したか)詳細を記述し発送します。 発送後受任通知を受け取った貸金業者はそれ以降、請求、取り立てはできなくなり債権者とのやり取りは弁護士となります。
※また、受任通知は場合によって発信しないこともあります
破産に至った経緯等を従業員へ説明し、未払い請求にも対応いたします。また、従業員解雇や場合により賃貸借契約、その他不要になりました契約の解除や賃貸物件の明け渡し・リース物件の返却等も併行して行います。
申立書等の書類、債権者へ発送する書面の作成を行います。
弁護士も同行してサポートいたしますのでご安心ください。
裁判所によって破産管財人が選任されます。 破産管財人は、会社の財産や債務の調査、財産の換価・配当などを行います。
破産管財人と代表者・経理担当者等との間で打ち合わせを行います。また破産管財人にて財産の換価処分並びに管理が行われます。
※こちらも弁護士が同行いたします。
債権者に対し破産の至った経緯、負債の状況、会社財産の換価状況の報告をします。
※こちらも弁護士が同行いたします
返済に充てられる財産を形成できた場合、債権者への配当を行います。
返済に充てられる財産を形成できた場合、配当が終わると、破産手続終結決定により破産手続きは終了します。 財産が形成できなかった場合、異時廃止決定により破産手続きは終了します。 破産手続きが終了し、会社は消滅いたします。