起訴されてしまった場合、弁護士による弁護活動が必要となります。
起訴されてしまったら、有罪になる確率は非常に高く、できるだけ実刑を免れる弁護活動が必要です。犯罪を犯していない場合は、無罪を徹底的に主張する必要があります。
ポイント
- 起訴されると有罪になる確率は非常に高いです。
- 起訴後、公判が始まるまでかなり期間があり、その期間でできることがある。
- 執行猶予付きの判決を受けることができれば、すぐに社会復帰の機会を得られます。
起訴とは
起訴されると有罪になる確率は非常に高いです。
起訴とは、特定の事件について検察官が刑事裁判を行うよう裁判所に求めることです。公訴の提起ともいわれます。起訴されると被疑者が被告人となり、刑事裁判手続きにて犯罪事実の有無や有罪・無罪の判断がなされることになります。
日本の捜査機関は、綿密な捜査を行って証拠を収集しています。警察が収集した証拠に基づき検察官が起訴・不起訴等を決定しているため、刑事裁判での有罪率が非常に高くなっています。
起訴から公判が始まるまで
公判が始まるまでの約2カ月の間にもできることがたくさんあります。
起訴されると、警察の留置場から拘置所に移送されますが、起訴されてから公判が始まるまで、2ヶ月程度かかることが一般的です。その間に、検察官は請求する量刑が正当であると裁判所に判断してもらうための準備を行います。
他方、弁護人は以下のような活動を行います。
1.保釈請求
被告人にとって身体拘束は、非常にストレスの多い状態です。ただ、保釈請求が認められる確率は非常に低いというのが現状です。しかし、弁護人は、保釈により被告人を身体拘束から解放するよう粘り強く活動します。
2. 示談交渉等、被告人にとって有利な裁判資料の収集
判決において、例えば示談が成立していれば、被害がある程度回復しているという観点から被告人にとって有利に考慮される場合があります。
ただ、被害者感情はそう簡単に収まるものではなく、約2カ月という短い期間に示談を成立させることは簡単なことではありません。しかし、弁護人は、被告人の反省の気持ちを被害者に伝えるなどして、判決が出る前までに示談を成立させるよう努力します。
有罪判決でも執行猶予が付く場合がある
執行猶予付きの判決を受けることができれば、すぐに社会復帰の機会を得られます。
刑事裁判において有罪となり、実刑判決を受けた場合、直ちに刑務所等に収容されることになります。他方、有罪の判決が下されても執行猶予がついた場合は、一定期間刑の執行が猶予され収容されず、日常生活に戻ることができます。そのため、執行猶予付き判決を得るための弁護活動も非常に重要となります。
なお、刑の執行を猶予されているだけなので、執行猶予期間に再び罪を犯すなどすると、刑の執行猶予が取り消されて刑務所に収容されることになります。
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